非正規労働センター「学習会」を2月27日(土)13時からホテルマリンパレスさぬきで開催し、71名が参加しました。
昨年10月最高裁で出された、いわゆる非正規労働者に関する判例を学習するために開催したもので、講師を務めた連合香川森会長は、5件の判決を一つ一つ解説しながら、「今回の裁判は労契法20条(現在は削除)に基づくものであり、短時間・有期雇用労働法8条の判断ではない」とし、「短時間・有期雇用労働法では、待遇の相違について求めに応じて説明義務が示されている。これまで以上に労使のコミュニケーションが大切」と語りました。